特長と強み

引き出しの数が違います。

  • 人事のプロと社労士と、
    アウトソーシングとITのプロがいます。
  • 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
    柔軟に対応します。
  • 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
    導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
    制度・運用設計をご提案します。
  • アウトソーシングは業務改善と社労士による
    リーガルチェックを実施。

人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

人事労務イメージ

その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。

サービス一覧

お役立ち最新情報

2024/06/12

<解説動画あり>養育特例の申出に必要な添付書類が省略できるようになります

*解説動画はこちら2024年6月号「養育特例の申出に必要な添付書類が省略できるようになります」

 厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴い、2025年1月1日より「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等(以下、「養育特例」という)」を行う際、添付書類が一部省略できるようになります。ここでは、養育特例とはどのような制度なのか、現在の具体的な手続き方法と改正後の変更点について解説いたします。

  1. 養育特例の概要について
    養育特例とは、3歳未満の子供を養育する被保険者の標準報酬月額が短時間勤務等により低下した場合に、将来受け取る年金額に影響しないよう子供を養育する前の標準報酬月額に基づき年金を受け取ることができる制度です。現在は、養育特例を申し出る際、以下2点の添付書類が必要です。
    (1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
    (2)住民票の写し
    なお、2024年4月1日以降、申出書に被保険者と子のマイナンバーの記載があれば、住民票の写しの添付を省略することができるようになっています。

  2. 2025年1月1日からの変更点について
    改正後は、養育特例の申出書に事業主の確認欄が設けられます。事業主が被保険者と子の関係を確認できた場合は戸籍謄本の提出が不要となります。

 育児休業から復職した後、標準報酬月額が下がるケースも少なくありませんが、養育特例の申出をすることで将来の年金額への影響をなくすことが可能です。必須の添付書類がなくなることで養育特例の手続がしやすくなりますので、申出が可能な従業員には積極的に案内をしてみてください。

<厚生労働省>
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

ニュースレター 一覧はこちら

解決事例

お問い合わせからご契約まで

  • お問い合わせ
    お電話またはWEBフォームからお問い合わせください。スタッフがご要望をお聞きし、アポイントをお取りします。
  • お打ち合わせ
    人事制度や規約などをもとに、業務内容や課題、取り組みについて確認を行い、サービスをご案内します。
  • ご提案と
    お見積のご提示
    お打ち合わせ内容をもとに最善策をご提案します。お客様が選択できるよう複数案ご提示します。
  • ご契約と
    担当チームの発足
    ご契約後、担当チームを発足し、ご提案内容をさらにフィットするものにブラッシュアップして、実行に移ります。