特長と強み

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  • 人事のプロと社労士と、
    アウトソーシングとITのプロがいます。
  • 一部の制度改訂やHR-Tech導入などの部分最適にも
    柔軟に対応します。
  • 理想だけを追い求めません。現状とコンプライアンスと
    導入後の影響も見据え、一社一社にあう無理のない戦略や、
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人事・労務のコンサルティングとアウトソーシング、ITの専門部隊を社内に有し、柔軟な連携でサービスを提供します。

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その制度や規程、システムはお客様の成長と発展につながるのか? 適法か? 実務として負担や無理は生じないか? 常にお客様側に立ち、経営視点と実務の現実的な観点と、複数のプロのノウハウから人事業務を整理整頓し、新たな戦略と設計を行います。お客様の個性にフィットするオーダーメイドサービスにご期待ください。

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2024/11/14

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための拡充措置について

 2024年5月の育児介護休業法の改正により、男女ともに仕事と育児の両立を図ることを目的とした「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置」が拡充されました。段階的に施行される措置の中で、今号は2025年4月より施行される育児期を通じた制度の拡充措置についてご紹介いたします。

  1. 所定外労働の制限 (残業免除)となる対象労働者の範囲拡大
    現行では3歳になるまでの子が対象ですが、小学校就学前の子を養育する労働者へ対象が拡大されます。なお、労使協定で対象外にできる労働者の範囲は、「継続雇用期間が1年に満たない者」または「週所定労働日数2日以下の者」で変更はありません。
  2. 子の看護休暇の見直し
    現行では小学校就学前までの子が対象ですが、小学校3年生の年度末までの子へ対象が拡大されます。また、対象事由も現行の事由に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等、入園・入学式及び卒業式」が追加され、名称も「子の看護等休暇」へ変更となります。こちらは労使協定で対象外にできる労働者の内、「勤続6か月未満の労働者」を除外する仕組みが廃止され、「週所定労働日数2日以下の者」のみとなります。
  3. テレワーク導入の努力義務
    3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる努力義務が追加されます。
  4. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
    公表義務の対象が現行の「常時雇用する労働者1000人超」から「常時雇用する労働者300人超」に該当する企業へ拡大されます。公表する数値は「男性労働者の育児休業取得率」または「男性労働者の育児休業及び育児目的の休暇等(法定の育児休業やこの看護等休暇は除く)の取得率」です。

 上記改正の内、1)所定外労働制限の対象労働者の範囲拡大と2)子の看護休暇の見直し」については、就業規則等の改定が必要となります。人事担当者は2025年4月1日の施行に合わせて改定できるよう、社内準備を進めるとともに、従業員への周知もあわせて準備を進めておきましょう。

<厚生労働省>
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(リーフレット)

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