人事労務
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年平均による社会保険月額変更の実務[8月開催]人事/給与実務トレーニング
社会保険の定時決定(算定基礎)には、通常の方法で算出した標準報酬額と年間平均で算出した標準報酬月額に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、保険者算定として年間平均で算出した標準報酬月額を採用する方法が適用できます。これまで年間平均は算定基礎のみでの取り扱いでしたが、2018年10月からは随時改定(月額変更)でも類似の仕組みが導入され、繁閑が激しい業務では年間平均を用いて標準報酬月額を抑えることも可能となります。本トレーニングでは、この年間平均による月額変更の実務につき、当局のQ&Aを逐次解説しながら、その要件や手続きについて解説します。
- 日時
- 2018年8月23日(木) 15:30 ~ 17:00
- 会場
- アクタスマネジメントサービス株式会社 本部 セミナールーム
東京都港区赤坂3-2-6 赤坂中央ビル7F
(三菱UFJ銀行の看板のあるビルです) アクセスマップ - 受講料
- 16,200 円 (税込)
- 主催
- スーパーストリーム株式会社
内容
1.通常の方法による随時改定(月額変更)の判定要素のおさらい
「固定的賃金の変動」とは
「支払基礎日数」とは
「2等級以上の差」とは
2.年間平均による随時改定(月額変更)の要件
「業務の性質上例年発生することが見込まれる」とは
「昇給月前の継続した9か月及び昇給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額」とは
3.必要手続きと各様式の記入方法
年間平均で算定することの申立書
被保険者の同意書
4.その他実務上の留意事項