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2011年12月10日
税務当局への相談方法
企業が経理処理の判断に迷った場合、税務当局へ相談・照会することができます。
今回は、国税局・税務署への相談・照会方法をまとめてみましょう。タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
「タックスアンサーは、税に関するインターネット上の税務相談室です。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。また、キーワードによる検索もできます。」
(上記webサイトより)タックスアンサーは、企業のwebサイトでよく見かけるFAQのようなものです。よく質問される項目に対する回答が記載されています。まずは、ここに回答がないか確認するとよいです。
電話相談センターの電話相談
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
「タックスアンサーで分からないことやもっと知りたいことがあれば、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。」
(上記webサイトより)相談員が質問に回答してくれます。名前や住所、連絡先を聞かれることはありませんので、匿名で相談が可能です。電話口で「このようなケースの場合は、こういう判断でよいですか。」や「このようなケースの場合、どうなりますか。」と質問してください。
ただし、回答はあくまでも一般的なケースの回答となります。特殊なケースの場合、具体的な回答を得られないこともあります。この場合、相談員も管轄の税務署の担当部署へ問い合わせをするよう案内されます。税務署での面接相談
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm#a-03
「・・・来署による相談は十分な相談時間をもって対応するため、事前に予約をお願いしておりますのでご了承願います。 」
(上記webサイトより)管轄の税務署の担当部署へ問い合わせをします。関係書類を持参して、面接相談することになります。状況を詳しく説明することができ、個別的な相談でも回答が得られます。
面接相談をする場合、顧問税理士が同行することが多いようです。事前照会に対する文書回答制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
「国税局では、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出(以下「事前照会」といいます。)があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービスを行っております。」
(上記webサイトより)文書で回答を求める制度です。回答までの期間は、原則として3ヶ月ですが、照会内容によっては回答を得られないこともあります。そのため、照会文書を提出してから、1ヵ月後に文書回答される可能性、回答時期の見通し等が説明されることになっています。
事前照会により回答を得られた場合、回答後の2ヶ月以内にwebサイト上に公表されます(照会者は原則、非公開です)。まとめ
これらの相談窓口は、すべて無料で利用することができます。顧問税理士がいる場合は、税務に関する相談は、まずはその税理士に行うのが一般的でしょう。その上で、念のため当局の見解も確認しておきたいときに「税務署での面接相談」や「事前照会に対する文書回答制度」の照会を行うことが多いです。
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2011年10月10日
消費税95%ルールの見直し
消費税95%ルールの変更とは
6月末に成立した平成23年税制改正において、消費税法が改正されました。今回の改正で特に重要なのは、仕入税額の95%ルールの改正です。
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上ある場合、仕入の消費税額を全額控除できる制度のことです。
この95%ルールが変更され、課税売上が5億円を超える場合には、たとえ課税売上割合が95%以上であったとしても、仕入の消費税額を個別対応方式か一括比例配分方式かを使い計算しなければならなくなります。消費税区分について確認が必要に
多くの企業は課税売上割合が95%以上あり、仕入の消費税額を全額控除することができていました。そのため、仕入については、その取引が課税対象か課税対象外かを判別するだけで足りていました。
ところが、今回の改正により、上記に加えて、課税対象の場合、(1)「課税売上にのみ対応する課税仕入なのか(「課のみ」という。) (2)非課税売上に対応する課税仕入なのか(「非のみ」という。) (3)それとも何にも対応しない、あるいは対応関係が不明な共通対応の課税仕入(「共通」という。)なのか、3区分に分類することが必要になりました。
この区分を行った上で、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれかで仕入の消費税額として控除すべき税額を計算することになります。処理区分の考え方の統一を図る
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。最も早く適用されるのは3月決算法人の企業で、来期からとなりますので、消費税について、今のうちに経理部内で処理区分の考え方を確認し、認識を統一しておく必要があります。
税務会計