お役立ち情報(人事労務)
業務改善助成金について
2016年11月9日
2016(平成28)年10月1日より地域別の最低賃金額が引上げられました。 全国平均で引上げ額が24円、時給は823円となり、最低賃金額が全国で最も高い東京都では932円となりました。これは、最低賃金が時給で決まるようになった2002(平成14)年度以降最大の引上げ額となります。 最低賃金の引上げは労働者の待遇を改善する効果がある反面、企業側、特に中小企業にとっては人件費の負担が大きくなります。負担増となる中小企業のために、政府は助成金の形で支援策を用意しています。
今回は、支給要件が拡充された業務改善助成金についてご紹介します。
- 業務改善助成金とは
- 最低賃金額の引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業主を支援することを目的に設けられた制度です。
- 制度概要
- 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
- <導入例>
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- ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- ・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
- ・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
- 支給要件
- 事業場内の最低賃金額が時給1,000円未満の労働者を使用する事業主が最低賃金を一定金額まで引き上げることで支給が受けられます。拡充前は時給800円未満の事業主が対象でしたが、拡充により利用できる事業主の幅が拡大しました。 また、拡充前は引き上げ額が60円以上の1コースだけでしたが、拡充後は30円、40円、90円、120円以上と複数のコースから引き上げ額を選択できるようになりました。なお、事業場内の最低賃金額により選択できるコースは異なります。
- ただし、最低賃金を引き上げて支給要件に該当する事業主であっても、直近2年間で労働保険料の未納がある場合や申請日の3ヶ月前から申請日が属する年度の末日までに解雇等の事業主都合の退職がある場合は助成金の支給が受けられませんので注意が必要です。
- 今回の改正の内容については厚生労働省のリーフレットもご参照ください。
- http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160901005/20160901005-1.pdf